大阪市内・阪神の格安運転代行 関西運転代行   大阪府公安委員会認定 第620428号 JD共済加盟店

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弊社はJD共済加盟店です

保証内容

JD共済保険  お客様ご本人   無制限
対人                   無制限
対物                   最高1億円
車両                   最高2000万円


約款 (適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、
     この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の
     定めるところ又は一般の慣習によります。

   2 当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について
     特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動
     車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自
     動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
     (代行運転役務の提供)

第3条 当社は、次条の規定により代行運転役務の提供し又はその継続を拒絶する場合を除
     いて、代行運転役務を提供します。
     (代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその継
     続を拒絶することがあります。

   (1)当該代行運転役務の提供の申込がこの約款によらないものであるとき。
   (2)代行運転自動車がないとき。
   (3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者からの特別な負担を求められたとき。
   (4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。
   (5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき又は
     代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。
   (6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩
     序若しくは善良の風俗に反するもので ないとき。
   (7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。
   (8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のため
     の措置に従わないとき。
   (9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来たす行為
     を行ったとき。
   (10)泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
   (11)利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
   (12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感
      染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要感染症(入院を必要とするものにか
      ぎる。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者で
      あるとき。
   (13)代行運転自動車が2輪車、左ハンドル車、高級外車等で事前に運転操作の訓練が十
      分に出来ず安全の確保が出来ない場合。

(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、法律の規定に基づき営業所に掲示す
     るとともに利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施してい
     るものによります。

(料金の収受)
第6条 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払を求めます。
     (利用者及び第三者に対する責任)

第7条 当社は、当社の代行運転自動車の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは
     身体を害したとき、運転代行自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたと
     きは、加入保険・共済会社が支払いを認める範囲額内で損害を賠償する責に任じます。
     ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、
     当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと
     並びに代行運転自動車に構造上の欠陥または機能の障害があったことを証明したときは、
     この限りではありません

   2 前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のとき
     に始まり、下車をもって終わります。

第8条 当社は、前条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償す
     る責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠ら
     なかったことを証明したときは、この限りではありません。

第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行
     の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用客が
     受けた損害を賠償する責に任じません。

(利用者の責任)
第10条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守
      らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。


国土交通省届出済



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